1948-11-29 第3回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○宮下政府委員 ただいま法務総裁から答弁のありましたように、國家司法警察を管理しておりますのも、それぞれの都道府縣公安委員会でございます。自治体警察の管理をいたしておりますのも、それぞれの市町村公安委員会でございます。この都道府縣國家公安委員会及び市町村公安委員会の管理自体を指揮監督する機関は警察法上は認めてないのであります。
○宮下政府委員 ただいま法務総裁から答弁のありましたように、國家司法警察を管理しておりますのも、それぞれの都道府縣公安委員会でございます。自治体警察の管理をいたしておりますのも、それぞれの市町村公安委員会でございます。この都道府縣國家公安委員会及び市町村公安委員会の管理自体を指揮監督する機関は警察法上は認めてないのであります。
○鈴木國務大臣 通常いうところの警察官は、自治體警察の警察官は自治體に属し、國家司法警察の警察官は國家公案廳の管轉に属するものであります。それから司法檢察事務官としての司法警察權を有する事務官は、檢事總長のもとにあり、法務總裁のもとにある警察官であります。